国が定める制度が変更となり、2024年10月1日から、後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)を患者様自身でご希望した際に、選定療養費として自己負担金が別途発生する場合がございます。
※選定療養費とは…患者自らが選択した特定の医療サービスに対して、通常の医療費とは別に追加で支払う費用のこと
詳しくは下記サイト(厚生労働省の外部サイトにジャンプします)をご確認ください。
【厚生労働省 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について】
患者様のご希望で先発医薬品をご利用されると、別途金額が自己負担となる場合があります。
先発医薬品と後発医薬品(ジェネリック医薬品)の差額4分の1相当の金額を医療保険の負担額とは別に追加でいただく制度です。
特定疾患などの各種公費負担制度受給対象である場合においても発生する負担金になります。
以下の場合は対象外です
・医療上の必要性により医師が先発医薬品を指定した場合
・薬局に在庫がなくて後発医薬品を調剤できない場合
何卒ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。